不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を有償または無償で取得した場合や、改築等の理由で不動産の価値が変動した場合に、その取得者等に課税される地方税のことを指します。不動産の所在地である都道府県が課税の主体となるため、徴収事務は都道府県が行うことになります。これは毎年かかる固定資産税とは異なり、取得した時に一度だけ納める税金という特徴があります。
不動産取得税を納める必要があるのは、家屋を建築(新築・増築・改築)したことで取得した人や、土地・家屋を売買・贈与・交換によって取得した人です。また、取得した不動産の価格(課税標準額)×税率が納める額となりますが、不動産の価格は実際の購入価額や建築費用ではありません。例えば家屋を建築したことで取得した場合は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって決定します。なお、2021年3月31日までに取得した場合に限り、価格が2分の1に軽減されます。
不動産取得税には「軽減措置」があります。この軽減措置にはいくつかポイントがあり、その内の1つが「宅地の課税標準額が固定資産税評価額の2分の1」であることです。これは家屋を購入する際に、どの程度の固定資産税になるのかを売り手に確認することで把握することができるので、忘れずに確認しておくことが重要となります。そしてもう1つのポイントとなるのが、建物・土地共に控除額が設定されていて、固定資産税評価額を下げることが可能であるということです。
実際に不動産取得税の軽減措置を受ける際には、管轄する県税事務所に必要書類を添えて申請することになります。申請時に必要となる書類は、新築住宅で保存登記されているのであれば、軽減を受ける人の印鑑・不動産取得税の納税通知書・土地や住宅の売買契約書・住宅の登記事項証明書の4点です。ただし、場合によっては他の書類が必要になることもあるので、詳細は県税事務所に確認しておくことをお勧めします。不動産取得税の軽減措置を受ける際には、これらのことに注意して申請することが大切であると言えます。
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