相続登記の登録免許税が一部免除になります【令和2年度末まで】

相続登記の登録免許税が期間限定で一部免除されます

不動産を所有していた人が亡くなって、相続人に不動産の名義変更をする場合、国に登録免許税を支払う必要があります。本来は不動産の評価額の1000分の4(0.4%)が登録免許税になるのですが、令和3年3月31日までに相続登記をすることで、要件を満たした不動産の登録免許税が一部免除になります。

平成30年4月からの免税措置ですが、それ以前に亡くなった方の相続登記にも適用されるので、相続登記をしないまま放置していたら、この機会に相続登記を済ませておきましょう。

登録免許税の免税を受けられるのは、以下の要件を満たした相続登記です。

  1. 相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合
  2. 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地

今回の免税措置は所有者不明土地問題を解決するために設けられた制度のため、土地の相続登記に限り、免税されます(建物は対象外)。

1:相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合

個人が相続(遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合に、その個人が相続による土地の所有権移転登記(相続登記)を受ける前に死亡したときは、その個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課されません。

つまり土地を相続した人が相続登記をしないで亡くなった場合には、その亡くなった人名義の相続登記の登録免許税はかからない、ということです。

上の図のように、登記簿上の所有者となっているAから相続人Bが土地を相続した場合で、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税がかかりません。

また上の図のように、Bが相続登記をしないまま、Dにその土地を売却した場合などでも、相続登記の登録免許税がかかりません。

Aの相続人がBとCでそれぞれ2分の1ずつ土地の持分を相続して、その持分移転の登記をしないままBが亡くなった場合はどうなるでしょう?

AからBとCはそれぞれ2分の1ずつ土地の持分を取得するので、①の登記ではBが取得する持分の分だけ登録免許税が免税となります。AからC、BからCの相続登記は免税されません。

2:市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地

非常に長ったらしい文ですが、要するに都市部以外の土地で、価格が10万円以下の場合には、相続登記で登録免許税を課さないようにする、という制度です。

黄色の市町村以外は10万円以下の土地の相続登記はすべて免除

福島県ですと、福島市・伊達市・伊達郡桑折町・伊達郡国見町・郡山市・須賀川市・岩瀬郡鏡石町・会津若松市・大沼郡会津美里町・いわき市以外の市町村は、10万円以下の土地の相続登記は登録免許税が課税されません。

また、福島市・伊達市・伊達郡桑折町・伊達郡国見町・郡山市・須賀川市・岩瀬郡鏡石町・会津若松市・大沼郡会津美里町・いわき市であっても、市街化区域を除く土地については、10万円以下の土地の相続登記は登録免許税が課税されません。

相続登記を複数の土地を同時に申請した場合でも、各不動産の価格が10万円以下なら免税になります。10万円以下の不動産といわれるとあまりないように思われるかもしれませんが、田んぼや畑、山林などは評価額が低いため免税になるケースは思いの外多いです。

以上2つの登録免許税の免税措置は、相続登記の申請時に免税を受ける旨を明らかにしないと、免税されません。免税の申請をせず相続登記が完了した場合でも、登録免許税は還付されないので注意が必要です。

相続登記の義務化の前に、相続登記をしましょう

政府は土地所有者不明問題について、深刻な問題と考えているようで、この登録免許税の免税措置もその一環とされています。免税措置は令和3年3月31日までですので、今まで相続登記を放置していた方もこれを機に相続登記をすることをおすすめします。

政府は現在、相続登記申請の義務化について検討を始めており、罰則を設けてでも土地所有者不明問題を解決しようとしています。相続登記は放置していると書類を集めることが困難になったり、誰が相続人かわからなくなったり、遺産分割がまとまらずに裁判を起こさないといけなくなることもあるため、早めに手続を済ませて、残された財産をしっかり引き継ぎましょう。

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