相続登記を申請するのは今がチャンスです!【相続登記の免税措置が拡張されました】

令和4年4月1日から土地の相続登記の免税範囲が拡張されました。

今までは1筆10万円以下で、市街化調整区域など特定の土地に限定して相続登記の登録免許税が免除されていました。

今後は令和7年3月31日まで、評価額100万円以下の土地について相続登記の登録免許税が非課税になります。

100万円の土地の登録免許税は4000円ですから、かなりの節税効果があります。

まもなく相続登記も申請義務化になりますから、今のうちに相続登記をすることをおすすめします!

 

※この免税措置は、ずっと前に亡くなられた方でも対象になりますので、今まで手続きしていなかった人もぜひ一度無料相談にお越しください!

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