福島市内の相続登記で免税となる不動産の確認方法

福島市内の不動産で相続登記(相続による所有権移転登記)を行う場合、土地の評価額が10万円以下のときは、免税になるかどうかの判断は、名寄帳などで都市計画税が課税されているかで判断することが出来ます。

都市計画税が課税されていない10万円以下の土地の場合には、登録免許税は租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税となります。

逆に10万円以下の土地であっても、都市計画税が課税されている土地は、免税とならないのでご注意下さい。

※土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち、不動産の価額(※1)が10万円以下の土地であるときは,平成30年11月15日(※2)から令和4年(2022年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

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