商号を変更する場合は登記が必要です

  • 「会社の名称(商号)を変更したい」
  • 「会社で取り扱っている事業が変わったので、商号に反映したい」

変更登記は申請期限があるため、急いで手続きをしなけばなりません。

しかし株主総会議事録や株主リスト、定款など様々な書類を作成しなければならないため、本業の時間を多く使わなければならず、また手間がかかります。

当事務所では、商号変更の登記に必要な書類(議事録や株主リストなど)の全てを作成し、登記の申請までサポートいたします。

会社の登記事項に変更が生じた場合には、変更登記をすることが義務付けられており、
その期間は変更登記の原因が生じたときから原則2週間以内です。
もし登記を怠ったまま放置すると代表者個人が100万円以下の過料に処されます。

役員任期管理サービス

カレンダー当事務所で商号変更の登記をお申込みいただいたお客様には、ご希望に応じて法人の役員任期を無料にて管理いたします。

具体的には、役員の任期が到来し、登記が必要となるタイミングで、その旨を当事務所からご案内いたします。

このサービスにより、役員の任期が過ぎていたのを気づかず放置してしまい、裁判所から過料の制裁を受けることを避けるができます。

商号変更登記の流れ

1:変更内容に関する事項の聞き取り

司法書士渡辺福太郎 事務所にて、どのような登記を希望されるかをお聞きして、手続き内容を検討します。

※事前に会社の登記事項証明書(登記簿謄本)と定款をお持ちいただければ、手続きがスムーズに進みます。
※事務所ではなく出張での面談も承ります。

2:商号確認、議事録や株主リストなどの必要書類の作成

会社の定款当事務所で、同一商号の事前確認を行い、登記申請に必要な議事録や株主リストなどを作成します。商号の変更に伴い、代表印の変更をする場合には印鑑届出書も作成します。

※定款や議事録のみ必要で登記が不要という方は、定款作成サービス議事録作成サービスをご利用ください。

3:作成書類への署名捺印

会社の法務局届出印と書類作成した書類をお渡ししますので、該当箇所に署名捺印をお願いします。

4:法務局への登記申請

当事務所で法務局へ登記申請を行います。通常登記は1週間から10日程度で完了します。

5:登記完了、登記関係書類一式のお渡し

書類の手渡し登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書を取得し、議事録などと一緒に整理した後、お客様にお渡しして手続き完了となります。

商号変更の基本料金

商号変更登記 報酬(税別) 備考
商号変更登記 36,500円
(※1)


登録免許税:30,000円(※2)
議事録作成 定款や議事録のみ必要で登記が不要という方は、定款作成サービス議事録作成サービスをご利用ください。
株主リスト作成
その他必要書類作成
登記情報事前確認 登記情報1件334円
登記事項証明書取得 登記事項証明書1通480円
印鑑カード、印鑑証明書取得 印鑑証明書1通450円
費用合計 71,414円(税込)

※1:当該料金表は株式会社(資本金1000万円)で、株主総会議事録、株主リスト、印鑑届出書を作成して商号変更登記を申請した場合の基本料金です。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。
※2:商号と目的を同時に変更する場合でも、登録免許税は30,000円になります。
※3:他のお客様とご依頼が重なった場合、お待ちいただくことがあります。

 商号変更登記について福島市の司法書士に相談・依頼する場合はこちらから

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