各遺言のメリット・デメリット
自筆証書・公正証書・秘密証書遺言のメリット・デメリット
普通方式の遺言は3種類ありますが、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
特徴 | 自分で書く | 公証人が作成する | 自分で作成し、公証人が存在を証明 |
メリット | 気軽に書ける 費用がかからない 内容を秘密にできる |
無効にならない(※1) 紛失しない(※1) 改ざんの恐れがない 自筆できなくても作成可 検認手続きが不要 |
内容を秘密にできる ワープロなどで作成可(非推奨) |
デメリット | 無効になる場合がある 紛失の恐れがある 改ざんの恐れがある 検認手続きが必要 |
公証人の手数料がかかる 手間がかかる 遺言の内容が公証人と2人の証人に確認される |
公証人の手数料がかかる 手間がかかる 無効になる場合がある |
おすすめの方 | 気軽に作成したい 遺産で紛争が起きなさそう |
ちゃんとしたものを作りたい 文字が書けない 遺産で紛争が起きそう |
内容を秘密にしたい |
※1:公証人が関与するため無効になったり紛失することはありえません。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言の最大のメリットは、気軽に書けることです。遺言の内容を変えるためには、遺言書を書き直しすれば済むので、財産や家族の状況が変わった場合にもすぐに変更できます。
自筆証書遺言の最大のデメリットは、無効になる場合があることです。一部の要件を満たしていない場合であっても、遺言が全部無効になるのでリスクが高いです。
コラム:自筆証書遺言が無効になる事例について
また相続人間の仲が悪かったり、遺産について揉めるようなことがあると、作成した遺言書を改ざんや破棄される恐れもあり、そもそも遺言書を見つけられない、といったこともありえます。相続トラブルが起きそうにない場合に、遺言書の場所を生前から伝えておく、といった工夫が必要です。
さらに相続が開始した遺言書を見つけた相続人は、遺言書が入っている封筒を勝手に開封することができず、家庭裁判所で検認手続きを行わなければならず非常に手間がかかります。
確実に遺言を残したいという場合は確実性が低い方法なので、間違いなく遺言を遺したいという場合は公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言の最大のメリットは、無効にならず紛失しない点です。手続きに公証人が関与し、公証役場で保管するため改ざんされることもありません。もっとも確実な遺言方式です。
公正証書遺言の最大のデメリットは、費用と手間がかかることです。遺言の中身を変更したいと考えても、費用と手間を考えると再び公正証書遺言を作るのを戸惑うこともあるでしょう。ただし公正証書遺言の内容を変更したい場合は、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を作成しても大丈夫です。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容については秘密にしつつ、存在の公的な証明を得られるという点だけです。
保管は自分で行わなければならないので、紛失する恐れがありますし、費用もかかるのであまり利用されていません。
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