自筆証書遺言が無効になる場合とは

自筆証書遺言が無効になる6つのケース

自筆証書遺言が成立する要件は

  1. 全文自筆
  2. 日付
  3. 氏名
  4. 押印

の4つです。どれか一つでも欠けている場合、遺言は全部無効になります。

ケース1:遺言の本文がパソコンで作られている

遺言書は全文自筆で作成しなければなりません。本文をパソコンで作成し、印刷したものに署名押印しても有効な遺言にはなりません。

ただし平成31年の法改正で財産目録については、自筆でなくてもよいということになりましたので、その部分は印刷されたものでも構いません。

ケース2:日付が平成31年1月吉日となっている

遺言書の日付は特定できなくてはなりません。1月吉日では日付を特定できないので、遺言は無効です。また日付も本文と同様に自筆しなければならないので、スタンプ印で日付を押印した場合も無効になります。

ケース3:署名・押印がない

自分の氏名を自筆すべきところ、芸名やペンネームで遺言書を残すのは危険です。芸名やペンネームでも遺言者との同一性が認められれば有効な遺言と認められますが、認められないとすべて無効になりますから戸籍上の氏名を署名すべきです。

遺言書に押印する印鑑は、認印や拇印でも良いのですが、後日紛争のきっかけになる場合もあるので、実印を押した方が好ましいです。

ケース4:訂正方法が正しくない

遺言書を訂正する場合は、法律の規定に則った方法で訂正しなければなりません。

民法968条2項は「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と定められています。

訂正したい場合は改めて遺言書を作り直しする方が良いかもしれません。

ケース5:遺言の内容が曖昧

遺言は「遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈する」とされているので、表現が曖昧なだけで遺言が無効になるケースは稀です。しかし相続人の紛争を予防するという遺言の役割を果たしていないので、遺言は「誰に」「何を」相続させるかしっかりと記載しましょう。

例えば「実家は長男に任せる」「財産は妻にゆだねる」「住んでいた家は二男にあげる」などの曖昧な表現は避けるべきです。

「長男〇〇に□□を相続させる」とすれば明確で、しっかり遺言者の意思が伝わります。

ケース6:夫婦で1枚の遺言書を作る

遺言書は1人につき1枚です。夫婦が同じ用紙に遺言してしまうと、原則すべて無効になります。民法975条で遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない、と定められているためです。

遺言は複数人で書くと、遺言者の意思が他の遺言者に影響されて、本来の意思と違う内容や表現になってしまう恐れがあることから、このような法律が定められています。必ず1枚の文書に1人分の遺言をしましょう。

ここで上げた事例以外にも遺言が無効になるケースはあります。ご自身で作成された遺言書は、一度専門家に確認してもらうのをおすすめします。

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