遺言の種類について

遺言は法律で定められている様式に従わなくてはなりません

遺言書遺言は民法で定められている方法で作らないと無効になります。民法では大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「緊急時遺言」「隔絶地遺言」5つの遺言の方式が定められています。

一般的に使用される遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。秘密証書遺言も使用される場合がありますが、大抵は前述の2種のうちいずれかの遺言をすることが多いです。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署して押印することで成立します。誰でもすぐに作成できますが、要件を満たさない場合、遺言の全てが無効になってしまう場合もあるので確実性に欠けます。

公正証書遺言は、2人の証人立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。作成した遺言書は公証役場で保管されます。公正証書遺言は無効になるということはありえないですし、遺言を保管してくれるので紛失のリスクも低いです。しかし公証人の手数料など費用がかかるのがデメリットです。

秘密証書遺言は、遺言者が自分で用意した2人の証人と共に遺言書を公証役場に持ち込み、その存在を保証してもらえる遺言です。証人と公証人に遺言の内容を秘密にすることができますが、遺言が有効なものかどうかについては保証が得られないので、少し使いにくい制度です。

緊急時遺言と隔絶地遺言は特別方式と呼ばれ、病気や事故などで通常の遺言をすることができない場合に緊急回避的にする遺言です。緊急時遺言と隔絶地遺言は遺言をしてから6か月以上生存していた場合は無効になります。

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