相続税がかかるのはどんな人?

亡くなった人から財産を相続した人は相続税を納付しなければならない場合があります。しかしこれは取得した人すべてが該当するというわけではなく、一定の条件にあてはまる場合に限定されています。

そもそも相続税のしくみというのが、相続で得た財産の合計額から基礎控除とよばれる金額を差し引いた上で、基礎控除額を超えた部分に対して課税されることになっているためです。基礎控除額は600万円に法定相続人の人数を掛けた金額に対して3000万円をプラスした金額とされています。まずはこの計算によって相続した財産の合計額のほうが少ないことがはっきりしていれば納税の必要はありませんし、逆にこの金額を超えていれば納税しなければならない場合があることになります。

ただしこの判断をするにあたっての前提となるのは遺産総額ではなく、税法上で正味の遺産額とよばれるものになります。すなわち遺産総額と相続時精算課税が適用される贈与財産の合計から、非課税財産や葬式費用および債務を差し引いた上で、相続開始前3年以内に贈与された財産を加えたものです。非課税財産には墓地や仏具などの祭祀用財産、国や地方公共団体などに寄付をした財産、一定範囲の生命保険金や死亡退職金が該当します。また財産には現金や預金・貯金のほか、不動産や自動車、美術品や貴金属類、株式その他の有価証券などが含まれますが、非上場株式の場合には純資産価額方式で評価することになります。不動産の場合には小規模宅地等の特例とよばれる制度があり、亡くなった人が生前に住宅や事業のために使っていた土地であれば、評価額の一定割合を減額できることとされています。

これらの基礎控除の金額は2015年の法律改正によって引き下げられ、いっそうの課税強化が図られていますので、以前よりも相続税がかかる人が増えているのは事実ですが、遺産が少ない場合や、法定相続人の数が多い場合などには従来どおり相続税はかかりません。

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