限定承認の手続きの流れについて

遺産相続をする場合において、全てを相続する場合は「単純承認」、拒否する場合には「相続放棄」がありますが、残された資産と負債の全体像が見えない場合には「限定承認」と呼ばれる方法が有効です。

これは、相続する遺産の内容調査を行い、負債もあるが不動産や預金などプラスとなる財産があるとき、プラスとなる財産の範囲内のみでマイナスの財産も相続するという方法です。相続人の財産は弁済の対象とはならないため、相続人は自分の財産を守ることができます。

限定承認の手続きの流れについては、まず、限定承認申述書と、故人の出生時から死亡時までの全ての戸籍と住民票除票又は戸籍附票を取得します。限定承認は相続人全員で行わなければならないため、対象となる限定承認申述人全員の戸籍謄本も取得しなければなりません。

これらの必要書類がそろった段階で家庭裁判所に申立てを行い、必要に応じて財産管理人の選任や債権者や受遺者への催告と公告を行います。次に財産管理人もしくは申立人が債権者への弁済を行うために対象となる財産を売却しますが、申立人が自由に売却価格を決めてしまうと債権者が不利益を被る可能性があるため、基本的には「競売」と呼ばれる裁判所が関与する手続きに則って行われます。

但し、手元に残したい財産がある場合は、家庭裁判所に対して「鑑定人」の選任を依頼して、その鑑定人の定める価格であれば申立人がその財産の所有権を得ることができます。そして債権者へ弁済を行い、残った財産は限定承認した相続人で分配して限定承認は完了します。

このように手続きが複雑な限定承認ですが申請には期限があり、亡くなってから3ヶ月以内に行わなければならず、この期限を過ぎてしまうと自動的に「単純承認」になってしまいます。このため、自分で行うよりも専門家である弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

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