自己破産の免責不許可事由について

自己破産をすると個人の借金がゼロになりますが、必ず許可されるわけではありません。免責不許可事由に該当する場合には、自己破産で免責が許可されない可能性があります。免責を決定する裁判官の独断と偏見で借金がゼロになったり、ならなかったりすると不公平が生じるので、免責不許可事由は法律で詳細に決められています。しかし、裁判官の裁量が全くないというわけではなく、免責不許可事由に該当しても事情により裁判官の裁量によって許可されることもあるのです。

免責不許可事由の種類は破産法第252条第1項に書かれています。不当な破産財団価値減少行為、不当な偏頗行為などは難しいですが、要するに不当な行為によって債権者に損害を与えてはいけないということです。不当に財産を処分したり、裁判を遅らせるためにヤミ金などからお金を借りたりすることがこれに該当します。

要注意なのは、特定の債権者にだけ支払いをすることも免責不許可事由にあたるということです。銀行からの借金は支払いをしないのに、家族や友達にだけ支払いをする行為などは「不当な偏頗行為」と呼ばれ、免責不許可事由になっています。

自己破産の免責不許可事由として必ずといって説明されるのが、「浪費または賭博その他の射幸行為」です。給料から見てあまりに高いブランド品や高級車を購入することや、パチンコなどのギャンブルで大金を使うことなどがこれにあたります。FXや株式投資も射幸行為にあたります。

少し毛の色が違う規定として「7年以内の免責取得」があります。これは特に債権者に損害を与える行為をしたわけではなくても、7年以内に免責を受けた場合には原則として二度目の免責を認めないというものです。このようになっていますが、これらの事由に該当する場合でも裁判官の裁量によって免責が下りることも多いのが実情です。
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