司法書士って何?行政書士と何が違うの?
司法書士って何する職業?
司法書士という職業を皆様はご存知でしょうか?
司法ってついてるから法律家? 書類を作る代書屋さん? ドラマやってたカバチタレ? 図書館で働いている人?
私は司法書士の資格を取るまで、こんな職業があるなんて知りませんでした…
ちなみにカバチタレは行政書士の仕事をテーマにした漫画です。行政書士についての説明はこちらから
司法書士とは、司法書士法第3条によると…
1.司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。 二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。 三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 五 前各号の事務について相談に応ずること。 六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。 イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第一号に定める額を超えないもの (以下略) |
とあります。この第3条1項に掲げられている業務が司法書士にのみ行うことが許されている業務です(独占業務)。
条文を並べてもよく分からないので主な業務について要約すると、
他人の依頼を受けて、
- 登記の申請を代わりにする(不動産登記・商業登記)
- 裁判所に提出する書類を作成する(訴状や答弁書、相続放棄申述書など)
- 簡易裁判所での訴訟を代理する(140万円以内の事件に限る)
- 上記についての相談を受ける
以上が司法書士の主な業務です。
この他にも「財産管理業務」「成年後見等業務」「公正証書遺言の作成」といったことを業務で行うことができます。
ただこの説明でも、いまいち何の仕事をしているか分からないという方がほとんどだと思いますので、各業務についての説明を設けました。司法書士の業務内容についてはこちらをご覧いただけたらと思います。
司法書士になるためには
司法書士になるためには二つの方法があります。
一つは国家試験である司法書士試験に合格すること。
もう一つは法律の深い知識を有した公務員従事者が法務大臣の認定を受けること。
二つ目の法務大臣の認定を受けるには、実際には法務局などで数十年勤務することが必要なので、試験に合格して司法書士になる人の方が多いです。
しかしこの国家試験が超難関の試験で、合格率が3%前後しかなく、合格率だけなら国内最難関クラスの試験です。
あまりにも難しすぎるためか、最近は受験者数もめっきり減ってしまいました。私が合格した平成25年には27,400人も受験していたのですが、平成30年にはそれからおよそ1万人受験者が減って17,668人しか受験していません。
司法書士は法律問題を事前に予防する役割を持つことが多いので、紛争に巻き込まれにくいため、スーパー平和産業ともいえる素敵な職業だと思うのですが、人気がなくなっているのか少し残念です。
福島の司法書士事情
平成30年現在、福島県の司法書士は全員で271名、女性の司法書士は35名で、平均年齢はなんと61.7歳です。60歳以上の先生が福島県全体の62.3%を占めているので、還暦を迎えたベテランの先生が、福島県の司法書士業界を支えている、といっても過言ではありませんね。
近年、福島県内で司法書士試験に合格した方が増えてきたので、会員数は少し増えてきたました。私も含め平成生まれの司法書士も少しずつ増えてきました。
福島市内の司法書士は43名で、司法書士会館も福島市内にあるので、福島市内の方は司法書士に相談しやすい環境だと思います。
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