行政書士って何?どんな職業なの?

書類を作成する行政書士

行政書士って何する職業?

よく司法書士と間違えられる行政書士ですが、どんな仕事をするかご存知ですか?

おそらく行政書士の方がネームバリューがあって有名だと思いますが、

行政書士の主な業務は、

  1. 官公署に提出する書類の作成業務
  2. 権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務

以上の2つです。

この説明だけだと、何の業務をするのか分からないと思いますし、司法書士と何が違うのかも説明できてないので詳しく説明します。

コラム:司法書士について

官公署に提出する書類の作成業務とは

官公署とは、ざっくりいうと「役所」です。正確にいえば「国と地方公共団体の諸機関の総称」ですが、民間ではない公の機関のことを指すと考えれば問題ありません。

つまり行政書士は、役所に提出する書類を作成する業務を行う職業と言えます。

例えば行政書士は、食品営業を始めるために保健所に提出する「営業許可申請書」を作成したり、自動車の名義を変更するために「移転登録申請書」を作成したり、農地を贈与するために「農地法の許可申請書」を作成することができます。特に行政書士は、許認可を得るための関係業務が多いです。

では法務局に提出する登記申請書や、裁判所に提出する訴状や答弁書、税務署に提出する確定申告書なども行政書士が作成することができるのでしょうか?

答えはNoです。

行政書士は「書類の作成業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、書類の作成業務を行うことができない」と定められているため、司法書士法や税理士法などで司法書士や税理士のみしか作成できないとされている書類の作成は行うことができません。

しかし、言い換えればその他の書類はいくらでも作成することができるので、作成できる書類の種類は1万種を超えるといわれており、業務の幅は非常に広いといえます。

権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務とは

行政書士は、官公署に提出する書類以外にも2種類の書類を作成することができます。

権利義務に関する書類

権利義務に関する書類とは、書類を作成することで、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

例えば、各種契約書(贈与契約書、売買契約書、消費貸借契約書、賃貸借契約書、請負契約書など)、示談書、協議書、内容証明、告訴状、請願書などがあります。遺言書や遺産分割協議書も権利義務に関する書類になります。難しいですが、書類を作成することで何らかの法律効果を発生させる書類のことを指します。

事実証明に関する書類

事実証明に関する書類とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
例えば、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、定款、各種議事録、会計帳簿、申述書などがあります。

行政書士は、役所から許可や認可を得るとき、遺言書や会社の定款の作成を依頼するときに利用されることが多いです。

当事務所は司法書士事務所だけではなく行政書士事務所としても登録しているので、これらの行政書士業務を行うことができます。

福島の行政書士事情

平成30年現在で福島県内で行政書士登録されているのは743名で、司法書士271名の3倍近くの会員がいるようです。実際に行政書士業務をメインでされている事務所がどれほどあるのかは分かりませんが、司法書士事務所よりは看板を見かけることが多いと思います。

福島市内では99名登録されており、こちらも司法書士の43名を大きく上回るようです。

行政書士会館は司法書士会館とは違い、郡山市堂前町にあるので私は少し行くのが大変だと感じています…

福島県行政書士会のホームページはこちらから

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