司法書士の業務、商業登記とは

株式会社の定款

商業登記の制度は、株式会社をはじめとする法人等に関する、取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を、登記官が審査した上でコンピュータに記録して、その記録を一般に公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。

商業登記は会社などのためだけの制度ではなく、むしろ取引をしようとする人たちを保護するための制度と言えます。

そのため不動産登記とは違い、会社などの重要な一定の事項に変更が生じれば、その登記を行わなければならず、登記を怠れば法人ではなく、法人の代表者が過料の制裁に処されます。

商業登記をしたからといって特別な効力が生じることは少ないのですが、株式会社は設立の登記をしなければ成立しないといったように登記することで効力が生じるものもあります。また実際に役員になっていない人を役員として登記した場合など、実態に即さない登記は無効になります。

司法書士は商業登記のスペシャリストです。会社法が平成17年に大改正されたため司法書士事務所のなかには商業登記を取り扱っていない事務所もありますが、当事務所では商業登記も取り扱っています。

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