子どもがいない夫婦に遺言書は必要?福島市の司法書士が解説

「私たちには子どもがいないので、どちらかが亡くなったら、財産は全部もう一方のものになりますよね?」

夫婦で暮らしてきた家や、将来のために貯めてきた預金。残された配偶者に引き継いでほしいと思うのは、自然なことだと思います。ただ、その希望どおりになるかは、家族関係と遺言書の有無によって変わります。

子どもがいないご夫婦に遺言書の作成義務があるわけではありません。しかし、配偶者に財産を残したいとお考えなら、早めに検討していただきたい備えです。

配偶者だけが相続人になるとは限りません

法律上の配偶者は相続人になりますが、亡くなった方に子どもがいない場合でも、父母などが一緒に相続人になることがあります。

ここで気を付けたいのは、「今の夫婦の間に子どもがいない」ことと、「相続人になる子どもがいない」ことは違う、という点です。前の結婚での子や養子がいる場合、亡くなった子に子ども、つまり孫がいる場合などは、別に確認が必要です。

相続人になる子や孫などがいない場合は、まず父母や祖父母などの「直系尊属」が相続人になります。父母も祖父母もいるなら、親等の近い父母が優先されます。直系尊属がいない場合に、兄弟姉妹の順番になります。

子・孫などがいない場合の相続人と法定相続分
父母・祖父母などの直系尊属がいる
配偶者:3分の2 / 直系尊属:全員で3分の1
直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる
配偶者:4分の3 / 兄弟姉妹:全員で4分の1
直系尊属も、兄弟姉妹・代襲相続する甥姪もいない
配偶者のみが相続人になります。

法律上の配偶者がおり、相続放棄などの事情がない一般的な場合です。直系尊属は親等の近い方が優先されます。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥・姪が代わって相続することがあります。

図の割合は「法定相続分」と呼ばれる、法律で定められた割合です。必ずこの割合で実際の財産を分けなければならない、という意味ではありません。相続人全員の合意があれば、異なる分け方もできます。相続人の範囲と割合は、国税庁の説明でも確認できます。

仲が良くても、話し合いと書類の準備は残ります

例えば、子どもがおらず、父母や祖父母も亡くなっていて、妻と弟が相続人になる場合を考えてみます。

夫の希望が「自宅も預金も妻に残したい」であっても、遺言書がなく、遺産分割で妻が全部を取得するには、弟も含めて合意する必要があります。配偶者だからという理由だけで、単独で分け方を決められるわけではありません。

「弟も分かってくれるはず」と思うかもしれません。もちろん、話し合いが円満にまとまることもあります。ただ、連絡を取り、内容を確認し、必要書類を用意する負担は残ります。弟が先に亡くなっていれば、その子である甥や姪とのやり取りになることもあります。

遺言書は、仲が悪い家族だけが考えるものではありません。残された方が、悲しみの中で財産の分け方を相談する負担を減らすという役割もあります。

「配偶者に全部残す」と書くときは、遺留分も確認します

有効な遺言で配偶者に財産を相続させることを定めておけば、その対象となる財産は、原則として遺産分割協議をせずに引き継ぐことができます。もちろん、登記や銀行での手続きまで自動的に終わるわけではありません。

ここで確認したいのが「遺留分」です。一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分で、侵害された方から金銭の支払いを求められる場合があります。

兄弟姉妹と、その代わりに相続する甥・姪には、遺留分がありません。そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者へ全財産を相続させる遺言は、希望を実現するための有効な方法になります。

一方、相続人となる父母や祖父母などには、遺留分があります。「子どもがいないから、配偶者に全部残すと書けばそれで安心」とは限りません。家族関係や財産の内容を確認し、請求を受ける可能性も含めて考えておくことが大切です。遺言の必要性については、日本公証人連合会の案内も参考になります。

ご夫婦それぞれの遺言を考えましょう

「夫の名義の財産が多いから、夫だけが書いておけばよい」と考えがちですが、どちらが先に亡くなるかは分かりません。妻の財産についても、誰に引き継いでほしいかを考えておきましょう。

ご夫婦で相談しながら準備することはできますが、遺言書はそれぞれ別に作ります。民法では、2人以上が同じ証書で遺言することが禁止されています。1通の遺言書に夫婦連名で書くことは避けてください。

また、次のようなことも整理しておくと、相談を進めやすくなります。

  • 自宅や預貯金が、それぞれ誰の名義になっているか
  • 配偶者に残したい財産と、ほかの方にも渡したい財産があるか
  • 自分より先に配偶者が亡くなった場合は、誰に残したいか
  • 作成した遺言書をどこで保管し、必要なときに見つけてもらうか

「全部を配偶者へ」とする場合でも、ご本人の希望と家族の状況を踏まえて内容を整えることが大切です。作成後に家族関係や財産が変わったときは、遺言書を見直すきっかけにしてください。

まだ内容が決まっていなくても、ご相談いただけます

遺言書の相談というと、渡す相手や金額を全部決めてから行くもの、と思われるかもしれません。でも、「自宅で暮らし続けてほしい」「手続きで苦労させたくない」といった希望からで大丈夫です。

最初は、ご家族の関係が分かるメモ、通帳、不動産の固定資産税の通知書など、手元にある資料をお持ちください。すでに遺言書を作っている場合は、その内容も確認します。

福島福太郎法務事務所では、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成支援や遺言書の確認を行っています。福島市やその近郊で、お二人のこれからの暮らしと財産の残し方をお考えでしたら、家族関係の確認から一緒に整理していきましょう。

ご相談・お問い合わせはこちら。お電話は 024-573-6141 です。

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