形見や思い出の品を受け取ったら相続放棄ができない?お墓や仏壇はどうなるの?

相続財産を自分のために使うと相続放棄できないのが原則

亡くなった人が借金をたくさん残していて、大した財産を持っていなかった場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、借金を含む相続財産の全てを相続しないで済むことになります。

相続放棄は、自分に相続があったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりませんが、相続財産を処分(自分のために使うこと)または隠してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

どういうことかというと「相続放棄をする気がある=相続したくない」のなら相続財産を利用する必要はない。だから相続した財産を利用したなら、相続財産を自分のものにする意思があるとみなして、相続放棄を認めないようにしたほうが、他の第三者(お金を貸していた人)の「相続放棄をしないはずだ」という信頼を守ることができる、と法律は考えているからです。

そうなると形見の品や、亡くなった人との思い出の品、先祖代々守ってきたお墓や仏壇まで手放さなければ、相続放棄はできないのでしょうか?

大した価値のない物なら形見分けしても相続放棄はできる

結論から言うと、形見の品や思い出の品は、経済的な価値が殆ど無い場合には、形見分けしたり、その品物を受け取っていても相続放棄はできます。

判例では背広上下、冬オーバー、スプリングコート等を持ち帰った行為は、相続放棄に影響しないとしたものがあります。しかし他の判例ではスーツ、毛皮、コート、靴、絨毯など財産的価値を有する遺品のほとんど全てを自宅に持ち帰る行為について、相続放棄を認めないものもあります。

形見分けなどは通常高価な物で行われることはないため、相続放棄が認められる事が多いが、常識の範疇を超えて相続財産を処分・隠匿したと認められると相続放棄ができなくなるということです。

結局形見分けなどを行ったことで、相続放棄ができなくなるかどうかというのは、ケースバイケースということになるので、形見分けなどをする前に専門家に相談してみることが大切で、判断できない場合は一旦形見分けなどは待ったほうが無難です。

お墓や仏壇は相続放棄をしても受け継ぐことができる

お墓や仏壇、遺骨などはそもそも相続財産ではありません。これら祖先を祭るために使用される財産を祭祀財産といい、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が承継することになっています。

相続人である祭祀承継者が相続放棄をした場合でも、お墓や仏壇など祭祀財産についての権利を手放す必要はありませんので、ご安心ください。

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