2019年5月22日 / 最終更新日 : 2019年5月22日 渡辺福太郎 司法書士業務 相続登記の登録免許税が一部免除になります【令和2年度末まで】 相続登記の登録免許税が期間限定で一部免除されます 不動産を所有していた人が亡くなって、相続人に不動産の名義変更をする場合、国に登録免許税を支払う必要があります。本来は不動産の評価額の1000分の4(0.4%)が登録免許税 […]