離婚協議書の作成と注意点
「離婚協議書」というのは、夫婦が協議離婚する場合に話し合って取り決めた条件などを書面として残した書類を指し示す言葉です。つまり、「離婚協議書」は離婚するにいたった夫婦間の「契約書」とも言える存在です。その作成自体は、特に義務付けられていないため書式も特に定められていません。それゆえにその名称自体も「離婚協議書」以外にも「合意書」あるいは単に「覚書」などとも呼ばれる存在です。
なお、調停離婚や裁判離婚など「裁判所」を通して離婚する場合に関しては正式にその離婚が取り決められた時の条件などを裁判所が書面として残します。しかし、協議離婚の場合は単に「離婚届」を提出するだけなため、基本的には何も書面は残らないのです。
一方で、作成に義務がないがゆえにその作成を怠ると請求できる権利を逃してしまう可能性がある点には注意が必要です。そのような将来のトラブルの防止を希望される方は、法律家にその作成を依頼することができるので利用するのがおすすめです。その際には、その道のプロの目で将来的に想定されるトラブルをしっかりと予防できるよう考えたうえで内容を記載して盛ることができるので、書面に不備が生じることなく安心感を得ることができる点がその最大のメリットです。
ただし、その作成を法律家に依頼した場合当然報酬を支払う必要がある点には注意が必要です。「離婚協議書」の作成を依頼した場合にかかる費用は依頼先によって異なります。また、公証人に離婚公正証書を作成してもらうことができますが、この場合にも公証人に支払う手数料が必要になります。しかし後日紛争になりやすい問題ですので、専門家を利用したり、公正証書を利用することをおすすめします。
離婚による財産分与による不動産登記のご案内はこちらから【福島市の司法書士】
【無料相談受付中】福島市の司法書士に相談してみませんか?
専門家に相談するのが遅くなってしまうと、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力)が大きくなってしまうことがあります。
早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多くあります。最短即日のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
024-573-6141
早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多くあります。最短即日のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
024-573-6141