【令和7年4月開始】住所変更登記が楽になる?「検索用情報の申出」を司法書士が解説
「引っ越しや結婚で住所や名前が変わったけれど、不動産の名義変更って必要なのかな?」
「登記の手続きって、なんだか難しそう…」
不動産をお持ちの皆さま、こんにちは。福島市の身近な法律家、福島福太郎法務事務所の司法書士 渡辺福太郎です。
近年、法改正により不動産に関するルールが変わってきています。
その一つとして、令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者の方について住所や氏名に変更があった場合、その変更があった日から原則2年以内に変更登記を申請することが義務となります。
もし、正当な理由がないにも関わらずこの手続きを怠ってしまうと、5万円以下の過料が科される可能性も出てきます。
「えっ、そんな義務が新しくできるの?」「手続きが面倒になったらどうしよう…」と、ご心配に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
でも、どうぞご安心ください。この新しい義務化に伴う皆さまのご負担を少しでも軽くするために、「スマート変更登記」という、より便利な仕組みが導入されることになりました。
そして、この便利な仕組みを利用するための大切な準備手続きが、令和7年(2025年)4月21日から受付開始となる「検索用情報の申出」なのです。
今回は、この新しい「検索用情報の申出」とは一体どういうものなのか、皆さまが気になるポイントを、司法書士が分かりやすく丁寧にご説明いたします!
「検索用情報の申出」って、いったい何?
少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと、将来、法務局が皆さまに代わって住所や氏名の変更登記を行えるように、事前に必要な情報を登録しておくための手続き、とお考えください。
この手続きの目的は?
主な目的は、法務局が、皆さまが引っ越しなどで住所や氏名が変わったことを、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)という公的なシステムを通じて確認しやすくすることです。これにより、将来、皆さまがご自身で申請しなくても、法務局が職権で(=法務局の判断で)登記簿の情報を最新の状態に更新できるようになります。
どんな情報を申し出るの?
申出にあたって登録する情報は以下の通りです。
- 氏名
- 氏名のフリガナ(日本国籍でない方はローマ字氏名)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス(任意ですが、登録すると便利です)
誰が対象になるの?
原則として、日本国内にお住まいの個人の不動産所有者の方が対象となります。
- 会社などの法人の方については、別の仕組み(法人番号との連携)が用意されています。
- 残念ながら、海外にお住まいの方は、現在のところこの制度の対象外となりますので、ご自身で変更登記を行っていただく必要があります。
この申出をすると、どんな良いことがあるの?
この「検索用情報の申出」をしておくことには、いくつかのメリットがあります。
- 将来の手間が省ける!
一度申し出ておけば、将来、住所や氏名が変わるたびに、ご自身で変更登記の手続きをする手間が原則として不要になります。 - うっかり忘れの心配が減る!
忙しい毎日の中で、2年以内という申請義務をつい忘れてしまうこともあるかもしれません。この申出をしておけば、法務局が職権で登記してくれる可能性があるので、過料のリスクを減らすことができます。 - 費用面でもお得になる可能性!
職権で登記が行われれば、ご自身で変更登記をする際に通常必要となる登録免許税(不動産1つにつき1,000円)や、司法書士に依頼する場合の報酬がかかりません。(※ただし、申出の手続き自体を司法書士にご依頼いただく場合は、別途報酬が必要となります) - 登記簿が常に最新の状態に!
登記簿の情報が自動的に更新されやすくなるため、いざ不動産を売却したい、あるいは担保に入れたいといった場面で、手続きがスムーズに進むことが期待できます。
どうやって申し出るの?方法は2つあります!
1. 同時申出:不動産を取得するタイミングで
どんな時に?:
不動産を購入されたり、相続されたりして、新たに所有者になる際の登記(所有権移転登記など)を申請する時に、その登記申請と一緒に行う方法です。
どうやって?:
通常、これらの登記は司法書士にご依頼いただくことが多いかと思います。その場合、司法書士が登記申請書に検索用情報も併せて記載して申請しますので、皆さまが特別何かをする必要はありません。
知っておきたいポイント:
- 令和7年4月21日以降に対象となる登記を申請する場合、原則としてこの申出も行うことになります。
- 注意点として、この方法で申し出た場合、職権による変更登記の対象となるのは、その時に申請した不動産だけです。もし他に不動産をお持ちで、そちらも対象にしたい場合は、後述する「単独申出」が別途必要になります。
2. 単独申出:すでに不動産を持っている場合に
どんな時に?:
令和7年4月21日以降であれば、いつでも、すでにお持ちの不動産について申し出ることができます。例えば、以前に不動産を取得し、同時申出ができなかった方や、共有不動産でご自身が申請人にならなかった方なども、この方法で申し出ることが可能です。
どうやって?:
専用の申出書を作成し、法務局に提出します。提出方法は、インターネットを利用したオンライン申請か、書面を郵送または持参する方法があります。もちろん、この単独申出の手続きも司法書士に代理申請をご依頼いただけます。
知っておきたいポイント:
- 複数の不動産をお持ちの場合、管轄の法務局が異なっていても、まとめて一度に申し出ることができます。
- この申出自体には、登録免許税などの費用はかかりません。
- 申出書への押印も不要となり、手続きが簡略化されています。
申出をする際に、気をつけることは?
とても便利な制度ですが、いくつか注意しておきたい点もございます。
情報の正確性がとても大切です
申し出る情報、特に生年月日やメールアドレス(登録する場合)に誤りがあると、法務局が住基ネットで情報を正しく確認できなかったり、重要な連絡が届かなかったりする恐れがあります。司法書士にご依頼いただければ、住民票などの公的な書類に基づいて正確な情報を確認し、手続きを進めますので安心です。
メールアドレスについて
メールアドレスの登録は任意ですが、登録される場合は以下の点にご注意ください。
- 必ずご本人が日常的に確認できるメールアドレスを登録してください。ご家族や代理人の方のメールアドレスは登録できません。
- 登録したメールアドレスには、法務局からの手続き完了通知や、将来、職権で登記を行う際の同意確認といった大切な連絡が送られてきます。
- もしメールアドレスをお持ちでない場合や登録を希望されない場合は、「なし」として申し出ることも可能です。その場合、法務局からの連絡は郵送で行われることになります。
- 登録したメールアドレスを変更した場合や、使わなくなった場合には、別途、変更の手続きが必要となります。この変更手続きには、最初に完了通知で送られてくる「認証キー」という番号が必要になりますので、完了通知は大切に保管しておきましょう。
申出をした後は、どうなるの?
申出が無事に完了した後の、大まかな流れは以下のようになります。
- 手続きが完了すると、法務局からメール(または書面)で完了通知が届きます。メールで受け取る場合、前述の「認証キー」も記載されています。
- その後、法務局は定期的に住基ネットの情報を参照し、皆さまの住所等に変更がないかを確認します。
- もし住所等に変更があったことが確認されると、法務局から「職権で変更登記を行いますが、よろしいですか?」という内容の確認の連絡が、登録されたメールアドレス(または郵送)に届きます。
- 皆さまがその内容を確認し、同意されれば、法務局が職権で登記の情報を新しいものに更新します。
※注意点として、法務局が職権で登記を行うタイミングは、法務局の判断によりますので、皆さまが指定することはできません。もし、近々不動産の売却などを予定されている場合は、職権登記を待たずに、ご自身で任意のタイミングで変更登記を申請することも可能ですので、事前にご相談いただくのが良いでしょう。
特別な配慮が必要な場合(DV被害者など)について
DV被害などにより、ご自身の住所情報を秘匿されている方につきましては、この制度の利用にあたって特別な配慮が必要です。安易に申し出てしまうと思わぬ不利益を被る可能性もございますので、ご自身の状況に合わせて、必ず事前に司法書士にご相談ください。
司法書士がお手伝いできること
私たち司法書士は、この「検索用情報の申出」に関しても、皆さまをサポートさせていただきます。
- 同時申出の場合:不動産の購入や相続に伴う所有権移転登記など、他の登記手続きと併せて、検索用情報の申出も漏れなく、正確に行います。
- 単独申出の場合:皆さまに代わって、必要な書類の確認から申出書の作成、法務局へのオンラインまたは書面での提出まで、一連の手続きを代理人として責任を持って行います。
- 丁寧なご説明とアドバイス:制度の内容はもちろん、メリットや注意点について、皆さまに分かりやすくご説明いたします。そして、個々のご状況をしっかりとお伺いした上で、最適な手続き方法をご提案させていただきます。
※申出の手続き自体に登録免許税はかかりませんが、司法書士にご依頼いただく場合には、所定の報酬を申し受けます。費用につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせください。
まとめ:早めの準備で、将来の手間とリスクを軽減しましょう!
「検索用情報の申出」は、令和8年から始まる住所等変更登記の義務化に向けて、将来発生しうる手間や費用、そして過料のリスクを減らすための、非常に有効な準備手続きと言えます。
令和7年4月21日から申出の受付が開始されますので、不動産をお持ちの皆さまは、ご自身の状況に合わせて、ぜひこの制度の利用をご検討されてはいかがでしょうか。
手続きにご不安を感じられる方、あるいはご自身のケースでは具体的にどうすれば良いか詳しく知りたいという方は、どうぞお気軽に福島福太郎法務事務所までご相談ください。地域に根差した専門家として、皆さまの大切な不動産に関するお手続きを、親身になってしっかりとサポートさせていただきます。
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