裁判所に提出する書類を作成します
一般の方にとって裁判所は、最も縁遠い役所なのではないでしょうか?裁判所を利用するには必ず書類を提出しなければなりません。
裁判所に提出する書類は、法律の知識が必須です。一から作成しようとするととても手間のかかりますし、間違った書類を作れば受理されず、余計なことを書くと不利益を被ることもあります。
司法書士は裁判所に提出する書類の作成を独占業務としています。
裁判所を利用すべきがどうか分からないこともあると思いますので、まずは無料の法律相談でどのような解決方法があるか確認されることをおすすめします。
裁判書類作成業務で取り扱っている書類の例
一例として次のような作成可能な書類としてホームページ上ではあげていますが、他にも様々な各裁判所に提出する書類をお客様の要望に合わせて作成することができますので、一度ご相談ください。
訴状 | 貸したお金を返してくれない、代金を支払ったのに商品を渡してくれない、未払いの給料・残業代がある、損害賠償請求をしたい等、誰かにお金や物を請求するために訴えを起こしたいときに提出する書類です。 | |
答弁書 | 訴えられ訴状が届いた場合に、裁判所に対して提出する書類です。答弁書を出さず、裁判所の呼び出しを無視すると、相手の言い分が全くのでたらめでも相手の全面勝訴になってしまいますので、必ず訴状が届いたら答弁書を作成しましょう。 | |
民事調停申立書 | 民事調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、裁判所で話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。民事調停申立書は相手の住所を管轄する簡易裁判所に提出する書類です。 | |
支払督促申立書 | 支払督促とは、金銭や有価証券などの請求について、申立てによりその主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所から支払督促を発する手続で、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者は強制執行の手続をとることができます。 | |
成年後見開始申立書 | 認知症などを患い、正常な意思表示が困難となった場合に、その方の財産を守る目的で、家庭裁判所に成年後見の開始と財産管理人である成年後見人の選任を申し立てするための書類です。 | |
遺言書検認申立書 | 亡くなった方が自分で作成した遺言書を使用できるようにするため、家庭裁判所の裁判官に確認をしてもらう書類です。 | |
不在者財産管理人選任申立書 | 相続で遺産分割協議を行う際、行方不明の相続人がいる場合に、その相続人の代理人(財産管理人)選任のために家庭裁判所に提出する書類です。 | |
特別代理人選任申立書 | 相続で遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者が含まれている場合に、その未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する代理人選任のために家庭裁判所に提出する書類です。 |
裁判書類作成業務の基本料金
裁判書類作成業務 | 報酬(税別) | 備考 |
簡易裁判所に提出する書類の作成 | 3ページまで50,000円(税込55,000円) 以後1ページ増えるごとに+12,000円(税込13,200円) |
裁判所に提出の際、所定の手数料がかかります。 |
家庭裁判所に提出する書類の作成 | 3ページまで50,000円(税込55,000円) 以後1ページ増えるごとに+16,000円(税込17,600円) |
|
地方裁判所に提出する書類の作成 |
※1:当該料金表は基本料金のため目安とお考え下さい。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。
※2:他のお客様とご依頼が重なった場合、お待ちいただくことがあります。
※3:月でご依頼いただける事件数に限りがあります。お急ぎの場合はお早めにお問い合わせください。
裁判書類について福島市の司法書士に相談・依頼する場合はこちらから
|