公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を支払う必要があります。
公正証書遺言を作成する場合の手数料は、公証人手数料令で定められています。

法律行為に係る証書作成の手数料(基本手数料)

目的の価額 公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に
超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に
超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に
超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

遺言加算手数料

目的の価格 公証人手数料
1億円以下 +11,000円

祭祀の主宰者の指定をする場合

祭祀とは、祖先をまつることをいいます。祭祀の主宰者とは簡単にいうと法事や法要を執り行ったり、お墓の管理などを行う人です。必ずしも相続人でなくても構いません。
祭祀財産である仏壇やお墓は相続財産に含まないので、祭祀の主宰者継承する人を指定するための文言を入れる場合には、11,000円追加で手数料がかかります。

公証人が出張する場合

公証人手数料
出張基本手数料 基本手数料の1.5倍
+11,000円(1億円以下の場合)
旅費 実費
日当 1日2万円(4時間まで1万円)

公正証書の枚数加算

公証人手数料
証書の枚数が5枚以上のとき
(法務省令で定める横書の証書は4枚以上のとき)
1枚につき250円
正本・謄本の交付 1枚につき250円

なお公証役場で公正証書遺言は保管されるのですが、この保管については手数料がかかりません。

公正証書遺言の公証人手数料の例

例1:配偶者に1億円の財産を相続させる遺言を作成する場合
43,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)=54,000円
例2:配偶者に7000万、長男に3000万円の財産を相続させる遺言を作成する場合
43,000円(基本手数料)+23,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)=77,000円
1つの遺言であっても各相続人・各受遺者ごとに基本手数料がかかります。
例3:配偶者に5000万円の財産を相続させる遺言を作成し、公証人に出張してもらう場合
29,000円(基本手数料)×1.5倍+11,000円(遺言加算)+交通費+20,000円(日当:4時間までは10,000円)=74,500円+交通費

詳しくは見積もりの段階でお伝えいたします。