公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を支払う必要があります。
公正証書遺言を作成する場合の手数料は、公証人手数料令で定められています。
法律行為に係る証書作成の手数料(基本手数料)
目的の価額 | 公証人手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に 超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に 超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に 超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
遺言加算手数料
目的の価格 | 公証人手数料 |
1億円以下 | +11,000円 |
祭祀の主宰者の指定をする場合
祭祀とは、祖先をまつることをいいます。祭祀の主宰者とは簡単にいうと法事や法要を執り行ったり、お墓の管理などを行う人です。必ずしも相続人でなくても構いません。
祭祀財産である仏壇やお墓は相続財産に含まないので、祭祀の主宰者継承する人を指定するための文言を入れる場合には、11,000円追加で手数料がかかります。
公証人が出張する場合
公証人手数料 | |
出張基本手数料 | 基本手数料の1.5倍 +11,000円(1億円以下の場合) |
旅費 | 実費 |
日当 | 1日2万円(4時間まで1万円) |
公正証書の枚数加算
公証人手数料 | |
証書の枚数が5枚以上のとき (法務省令で定める横書の証書は4枚以上のとき) |
1枚につき250円 |
正本・謄本の交付 | 1枚につき250円 |
なお公証役場で公正証書遺言は保管されるのですが、この保管については手数料がかかりません。
公正証書遺言の公証人手数料の例
例1:配偶者に1億円の財産を相続させる遺言を作成する場合
43,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)=54,000円
例2:配偶者に7000万、長男に3000万円の財産を相続させる遺言を作成する場合
43,000円(基本手数料)+23,000円(基本手数料)+11,000円(遺言加算)=77,000円
1つの遺言であっても各相続人・各受遺者ごとに基本手数料がかかります。
例3:配偶者に5000万円の財産を相続させる遺言を作成し、公証人に出張してもらう場合
29,000円(基本手数料)×1.5倍+11,000円(遺言加算)+交通費+20,000円(日当:4時間までは10,000円)=74,500円+交通費
詳しくは見積もりの段階でお伝えいたします。