不動産担保ローンと抵当権設定登記
所有している不動産を担保に金融機関でローンを組む場合、融資をした金融機関(またはその保証会社)名義で抵当権の設定登記の申請を行います。
抵当権の設定登記は司法書士が行うことが多いのですが、金融機関側で特に司法書士の指定がない場合、当事務所で抵当権設定登記を行うことができます。
ご依頼いただいた場合、金融機関の担当者を通じて登記のお手伝いをさせていただくことになります。一度お気軽にお問い合わせください。
司法書士の報酬・費用
抵当権設定登記手続き | 報酬(税別) | 備考 |
抵当権設定登記 | 34,000円~ | 登録免許税:債権額の0.4% |
登記情報事前確認 | 不動産登記情報1件334円 | |
登記事項証明書取得 | 登記事項証明書1通480円 |
※1:当該料金表は基本料金のため目安とお考え下さい。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度、不動産の価額、不動産の数、申請件数、法務局管轄数により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。
※2:登記上の住所氏名と現在の住所氏名が異なる場合には、抵当権設定登記の前提として住所氏名変更登記が必要になります。
費用の参考例
【事例】所有する福島市内の土地に抵当権者金融機関、債権額1000万円の抵当権を設定する場合の費用。
抵当権設定登記手続き | 司法書士報酬(税別) | 実費 |
抵当権設定登記手続き | 34,000円 | 1000万円×0.4%=40,000円(登録免許税) |
登記情報事前確認 | 不動産登記情報1件668円 | |
登記事項証明書取得 | 登記事項証明書1通480円 | |
合計費用 | 78,548円(税込) |
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