借金や多重債務でお困りの方、お気軽にご相談ください

通帳を見て驚く女性こんなことにお困りではありませんか?

「利息が高くて、払っても払っても借金が減らない…」
「返済のために借金を借りてしまい色々な会社から借り入れがある…」
「借金があることを家族に知られたくない…」
「クレジットカードの使い過ぎで返済が苦しい…」
「債権者からの督促の電話が怖い…」
「専門家に相談するとお金がかかって結局苦しくなりそう…」

もしも今、消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードなどの返済でお困りでしたら、また借りて返すのはやめて「債務整理」をご検討ください。

借金に関する問題は人によって違います。借りた経緯も、返せない事情も様々です。当事務所ではお客様に寄り添い、しっかりとお話をお聞きすることを約束します。

借金に関するご相談は無料ですので、一度ご連絡ください、一緒に借金問題解決について考えていきましょう。

【相談無料】債務整理について福島市の司法書士に相談する場合はこちらから
※ご予約のうえ事務所にお越しください。必ず、司法書士が面談いたします。

※当事務所では社会福祉士の資格を持つ司法書士が、生活保護の申請に関する相談について無料で行っています。

債務整理(さいむせいり)とは

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることによって、借金のある生活から解放され、新たな生活を送るための手続きです。

債務整理の手続きには、

  1. 任意整理
  2. 民事再生
  3. 自己破産
  4. 過払い請求
  5. 消滅時効の援用

などの手続があります。

司法書士に、債務整理の手続をご依頼いただくことで、その後の支払や取り立てをすぐに止めることもできます。また、ヤミ金からお金を借りてしまった方のトラブルにも対応いたします。

どの方法がいちばん良いか分からないという方はご相談いただければ、状況に応じて最適な解決方法についてご説明いたします。

手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあります。まずは現在の状況と、どのような解決を望まれるのか、あなたのご希望を教えてください。じっくりお話をお聞きし、最適な債務整理の方法のご提案をいたします。

借金を抱え、苦しんでいる方の多くには、債務整理という手続きで借金生活から救われます。少しでも早く現状から抜け出し、明るい未来のために再スタートを切りましょう!

任意整理手続き

任意整理とは、司法書士が貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、将来利息をカットして、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。

まずお客様と借金返済に充てることができる金額について確認して、当事務所が業者と和解交渉をしていきます。

和解交渉の中で、将来の利息はカットして長期分割払い(36回から60回程度)をするという交渉や、一括で返済するので債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。

任意整理は、自己破産や個人再生などのように裁判所を通す手続きではないので、手続きが簡単な上、費用も安くすむため最も利用される債務整理手続きです。

過去取引の履歴から、利息制限法の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過払いが生じている場合には業者に過払い金請求をします。

また最後の取引から数年が経過していて、急に貸金業者から連絡が来た場合などは消滅時効を利用できる場合もあるので、借金を帳消しにする手続きをします。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理は債務を大幅に削減でき、住宅を手放さなくてすむ手続きですがデメリットも当然あります。

任意整理のメリット
  1. 将来の利息をカットし、長期の分割払いが認められると月々の返済が楽になります
  2. 手続きに入ると債権者からの督促がなくなります
  3. 住宅や車などの財産を手放さずに手続きができます
  4. 裁判所を利用しないため、手続きの手間、時間、費用すべてが少なく済みます
  5. 借金をした理由は基本問われません
  6. 同居の家族にも債務整理手続きをしたことを内緒にしたまま手続きを進めやすいです
  7. 一部の債権者のみ任意整理手続きを利用することが可能です
任意整理のデメリット
  1. 原則いわゆるブラックリストに載ることになり、数年間借り入れができなくなります
  2. 必ずしも将来の利息がカットできるとは限りません
  3. 保証人の責任は減りません
  4. 支払の実績など状況によっては和解が成立しない場合があります

任意整理手続きの流れ

1:相談、任意整理手続きのご説明

司法書士渡辺福太郎事務所でご相談をお聞きします。現在の債務と家計の状況を確認し、任意整理のデメリットや手続きにかかる費用の説明を事前にしっかりとします。その後のスケジュールについてご説明します。

2:受任通知の発送

郵便物債権者(貸金業者)に対して、受任通知を発送します。これにより債権者からの取立てが停止します。

3:取引履歴の開示

債権者から開示された取引明細を検討して、利息制限法の上限金利により再計算します。

過払いが発生していることが明らかになった場合には、債権者に対して過払い金請求を行います。

4:和解交渉

電話をする司法書士計算しなおした債務を、将来の利息をカットして長期分割払いするという内容の和解交渉を司法書士が行います。

5:和解成立

それぞれの債権者と和解契約をして手続きは完了です。

和解書に定められた支払開始日から返済を再開していただきます。

任意整理手続きの基本料金

任意整理手続き 報酬(税別) 実費
和解交渉 債権者が1社:42,400円
債権者が2社以上:63,600円~
なし(※1)
過払い金請求 取り戻した額の20%
(1社につき最低40,000円)
訴訟により過払い金請求をした場合、訴訟実費がかかります。
消滅時効の援用 債権者1社につき40,000円 なし(※1)

※1:任意整理手続きにかかる郵便代などの実費は別途請求することはありません。
※2:原則後払い、月々の分割払いになります。

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※ご予約のうえ事務所にお越しください。必ず、司法書士が面談いたします。

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