借金や多重債務でお困りの方、お気軽にご相談ください
こんなことにお困りではありませんか?
「利息が高くて、払っても払っても借金が減らない…」
「返済のために借金を借りてしまい色々な会社から借り入れがある…」
「クレジットカードの使い過ぎで返済が苦しい…」
「債権者からの督促の電話が怖い…」
「専門家に相談するとお金がかかって結局苦しくなりそう…」
もしも今、消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードなどの返済でお困りでしたら、また借りて返すのはやめて「債務整理」をご検討ください。
借金に関する問題は人によって違います。借りた経緯も、返せない事情も様々です。当事務所ではお客様に寄り添い、しっかりとお話をお聞きすることを約束します。
借金に関するご相談は無料ですので、一度ご連絡ください、一緒に問題解決について考えていきましょう。
【相談無料】債務整理について福島市の司法書士に相談する場合はこちらから
※ご予約のうえ事務所にお越しください。必ず、司法書士が面談いたします。
債務整理(さいむせいり)とは
債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることによって、借金のある生活から解放され、新たな生活を送るための手続きです。
債務整理の手続きには、
- 任意整理
- 民事再生
- 自己破産
- 過払い金請求
- 消滅時効の援用
などの手続があります。
司法書士に、債務整理の手続をご依頼いただくことで、その後の支払や取り立てをすぐに止めることもできます。また、ヤミ金からお金を借りてしまった方のトラブルにも対応します。
どの方法がいちばん良いか分からないという方はご相談いただければ、最適な解決方法についてご説明いたします。
手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあります。まずは現在の状況と、どのような解決を望まれるのか、あなたのご希望を教えてください。じっくりお話をお聞きし、最適な債務整理の方法のご提案をいたします。
借金を抱え、苦しんでいる方の多くには、債務整理という手続きで借金生活から救われます。少しでも早く現状から抜け出し、明るい未来のために再スタートを切りましょう!
自己破産手続き
自己破産とは、多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産では完全に弁済することができなくなった(支払い不能)場合に、最低限の必要な生活用品などを除いた財産を売却して、借金を帳消しにする裁判上の手続のことをいいます。
裁判所の免責許可を得ることによって、税金など一部の債務を除き借金を支払う必要がなくなります。
自己破産は支払い不能に陥った場合、他の手続きや制度を使うだけでは、問題が解決しないときの最後の手段です。
破産という言葉に悪いイメージを持っている方がほとんどだと思いますが、自己破産は新たな人生を歩むための最終かつ最良の手続きです。
戸籍や住民票に破産した事実が載るということもありませんし、選挙権が剥奪されるというようなこともありません。
借金を借金で解決するのはやめて、新しい人生を歩むため、自己破産について一度ご検討ください。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産は債務をゼロにする制度ですが、デメリットも当然あります。
自己破産のメリット
- 法律で定められた一部を除き、借金がなくなります
- 所有財産すべてがなくなるわけではありません
メリットではありませんが、よくある誤解として自己破産をしても
- 公民権・選挙権はなくなりません
- 何らかの刑罰に処せられるわけでもありません
- 戸籍や住民票に記録は残りません
- 年金や生活保護の受給額は減りません
- 引っ越しや海外旅行をすることもできます
- 家族が保証人でない限り、家族に請求が行くこともありませんので家族に迷惑がかかることもありません
- 身近な人にばれる可能性は低いです。何故なら一般の人が破産したということを知るには、官報を読まなければわからないためです(官報はネットで見ることができます(外部リンク))
- 仕事を続けることができます。破産したことを原因としてクビにすることは違法です(ただし一部の職業は免責許可が下りるまで職業に就くことができません)
- 全部の財産がなくなるわけではありません。99万円以下の現金、生活上欠かせない家財道具などは手元に残すことができます
- 仏壇やお墓は自己破産しても売却されません
自己破産のデメリット
- いわゆるブラックリストに載り、数年間借り入れができなくなります
- マイホームをはじめとする一定の財産を手放さなければなりません
- 破産手続き開始後から免責許可がでるまで一定の職業に就くことができません
- 官報に住所・氏名、自己破産をしたという事実が掲載されます
- ギャンブルや浪費など借金の理由によっては免責されない場合があります
- すべての債務が免責されるわけではありません(税金など)
- 裁判所を利用するため、手続きが煩雑で時間や費用が多くかかります(ただし同時廃止事件の場合は、比較的早く免責許可が出されることが多いです)
- 保証人の責任は減りません
- 同居の家族に内緒のまま手続きを進めるのは困難です
- 任意整理とは異なりすべての債権者と手続きを進める必要があります
自己破産手続きの流れ
1:相談、自己破産についてのご説明
事務所でご相談をお聞きします。現在の債務と家計の状況を確認し、自己破産のデメリットや手続きにかかる費用の説明を事前にしっかりとします。その後のスケジュールについてご説明します。
2:受任通知の発送、債権調査
債権者(貸金業者)に対して、受任通知を発送します。これにより債権者からの取立てが停止します。
債権者から開示された取引明細を検討して、債務がいくら残っているか調査します。
3:破産手続開始及び免責申立書の作成、提出
必要な書類をお預かりして、当事務所で、地方裁判所に自己破産に必要な書類を作成し提出します。
債務の返済が不可能で、配当する財産が残っていない場合、通常2週間から1か月程度の間に破産手続きの開始と破産の廃止(同時廃止)が決定されます。
4:免責の審尋
破産廃止の決定から1カ月程度経ち、同時廃止が決まると、裁判所への呼び出しがあります。この免責審尋自体を省略している裁判所もあります。
この呼び出しについては集団での審尋となることも多く、裁判官の話を聞いて短時間で終了するのが一般的ですので形式的なものです。
5:免責決定
免責許可決定が確定すると、借金を返済する義務がなくなります。
自己破産手続きの報酬・費用
自己破産手続き | 報酬(税別) | 実費 |
自己破産(同時廃止) | 250,000円 | 裁判所予納金等20,000円程度 |
※1:自己破産手続きにかかる郵便代は別途請求することはありません。
※2:原則前払い、月々の積立払いになります。
※3:清算すべき財産がある場合や、事業を行っていた場合には別途見積もりいたします。
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※ご予約のうえ事務所にお越しください。必ず、司法書士が面談いたします。
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