取締役など役員が代わった場合には、役員変更登記が必要です
- 「取締役が辞任(死亡)していなくなった」
- 「新しく取締役が就任した」
- 「今年で役員の任期満了だけど何をしたらいいのか分からない」
株式会社や合同会社、医療法人など各種法人は役員が代わった場合、役員変更の登記をしなければなりません。
変更登記は申請期限があるため、急いで手続きをしなけばなりません。しかし株主総会議事録や株主リスト、定款など様々な書類を作成しなければならないため、本業の時間を使わなければならず、また手間がかかります。
当事務所では、役員変更の登記に必要な書類(議事録や定款など)の全てを作成し、登記の申請までサポートいたします。
会社の登記事項に変更が生じた場合には、変更登記をすることが法令で義務付けられており、 その期間は変更登記の原因が生じたときから原則2週間以内です。 もし登記を怠ったまま放置すると代表者個人が100万円以下の過料に処されます。
役員任期管理サービス
当事務所で役員の変更登記をお申込みいただいたお客様には、ご希望に応じて法人の役員任期を無料にて管理いたします。
具体的には、役員の任期が到来し、登記が必要となるタイミングで、その旨を当事務所からご案内いたします。
このサービスにより、役員の任期が過ぎていたのを気づかず放置してしまい、裁判所から過料の制裁を受けることを避けるができます。
役員変更登記の流れ
1:変更内容に関する事項の聞き取り
事務所にて、どのような登記を希望されるかをお聞きして、手続き内容を検討します。
※会社の登記事項証明書(登記簿謄本)と定款をお持ちいただければ、手続きがスムーズに進みます。
※事務所ではなく出張での面談も承ります。
2:議事録や辞任届、定款などの必要書類の作成
当事務所で、登記申請に必要な議事録や辞任届、株主リスト、定款などを作成します。
※定款や議事録のみ必要で登記が不要という方は、定款作成サービスと議事録作成サービスをご利用ください。
3:作成書類への署名捺印
作成した書類をお渡ししますので、該当箇所に署名捺印をお願いします。
4:法務局への登記申請
当事務所で法務局へ登記申請を行います。通常登記は1週間から10日程度で完了します。
5:登記完了、登記関係書類一式のお渡し
登記完了後、登記事項証明書、必要に応じて印鑑カード印鑑証明書を取得し、議事録などと一緒に整理した後、お客様にお渡しして手続き完了となります。
役員変更の基本料金
役員変更登記 | 報酬(税別) | 備考 |
役員変更登記 | 40,000円 (※1) |
登録免許税:10,000円(※2) |
株主総会議事録作成 | 定款や議事録のみ必要で登記が不要という方は、定款作成サービスと議事録作成サービスをご利用ください。
福島県外の商業登記を申請する場合には、郵送代が実費としてかかります。 |
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取締役会議事録作成 | ||
定款作成 | ||
株主リスト作成 | ||
就任承諾書・辞任届・死亡届等その他必要書類作成 | ||
登記情報事前取得 | 法人登記情報1件334円 | |
登記事項証明書等取得 | 登記事項証明書1通480円 | |
印鑑カード、印鑑証明書取得 | 印鑑証明書1通450円 | |
合計費用 | 55,264円(税込) |
※1:当該料金表は株式会社(資本金1000万円、取締役3名・監査役1名)で、株主総会議事録、取締役会議事録、定款、株主リスト、就任承諾書、印鑑届出書を作成して役員変更登記を申請した場合の基本料金です。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。
※2:資本金の額が1億円を超える会社の場合、登録免許税は30,000円になります
※3:他のお客様とご依頼が重なった場合、お待ちいただくことがあります。
役員変更登記について福島市の司法書士に相談・依頼する場合はこちらから
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