会社の支店を新たに設置する場合は支店設置登記が必要です
支店とは、会社の営業について限定された範囲で、本社と独立して取引の行われる営業所のことを言います。
株式会社や合同会社など各種法人は支店を設置した場合、支店設置登記をしなければなりません。
支店設置登記は申請期限があるため、急いで手続きをしなけばなりません。
しかし株主総会議事録や株主リスト、定款など様々な書類を作成しなければならないため、本業の時間を多く使わなければならず、また手間がかかります。
当事務所では、支店設置の登記に必要な書類(議事録や定款など)の全てを作成し、登記の申請までサポートいたします。
会社の登記事項に変更が生じた場合には、変更登記をすることが義務付けられており、 その期間は変更登記の原因が生じたときから原則2週間以内です。 もし登記を怠ったまま放置すると代表者個人が100万円以下の過料に処されます。
役員任期管理サービス
当事務所で支店設置の登記をお申込みいただいたお客様には、ご希望に応じて法人の役員任期を無料にて管理いたします。
具体的には、役員の任期が到来し、登記が必要となるタイミングで、その旨を当事務所からご案内いたします。
このサービスにより、役員の任期が過ぎていたのを気づかず放置してしまい、裁判所から過料の制裁を受けることを避けるができます。
支店設置登記の流れ
1:変更内容に関する事項の聞き取り
事務所にて、どのような登記を希望されるかをお聞きして、手続き内容を検討します。
※事前に会社の登記事項証明書(登記簿謄本)と定款をお持ちいただければ、手続きがスムーズに進みます。
2:議事録や株主リストなどの必要書類の作成
当事務所で、登記申請に必要な議事録や定款、株主リストなどを作成します。
※定款や議事録のみ必要で登記が不要という方は、定款作成サービスと議事録作成サービスをご利用ください。
3:作成書類への署名捺印
作成した書類をお渡ししますので、該当箇所に署名捺印をお願いします。
4:法務局への登記申請
当事務所で法務局へ登記申請を行います。通常1週間から10日程度で完了します。
福島県内にある会社が県外に支店を設ける場合には、2週間程度かかります。
5:登記完了、登記関係書類一式のお渡し
登記完了後、登記事項証明書、必要に応じて印鑑カード、印鑑証明書を取得し議事録などと一緒に整理した後、お客様にお渡しして手続き完了となります。
支店設置の基本料金
支店設置登記(同一管轄内) | 報酬(税別) | 備考 |
支店設置登記 | 41,000円 (※1) |
登録免許税:60,000円(※2) |
議事録作成 | 定款や議事録のみ必要で登記が不要という方は、定款作成サービスと議事録作成サービスをご利用ください。 | |
定款作成 | ||
株主リスト作成 | ||
その他必要書類作成 | ||
登記情報事前確認 | 登記情報1件335円 | |
登記事項証明書等取得 | 登記事項証明書1通480円 | |
費用合計 | 105,915円(税込) |
※1:当該料金表は株式会社(資本金1000万円)で、株主総会議事録、定款、株主リストを作成して同一管内で支店設置登記を申請した場合の基本料金です。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。
※2:現在の管轄法務局外(県外)に支店を設置する場合には、登録免許税が69,000円、手数料が300円、郵送代がかかります。
※3:他のお客様とご依頼が重なった場合、お待ちいただくことがあります。
支店設置登記について福島市の司法書士に相談・依頼する場合はこちらから
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