不動産登記の登録免許税
登記の際に国に納める必要がある登録免許税についての説明です。このページに載っていない登記や、減税措置もありますので詳しくはお尋ねください。
所有権移転登記
課税標準 | 税率 | 備考 | |
売買 | 不動産の価額 | 1000分の20(2%) | 土地の売買については1000分の15(1.5%)
租税特別措置法第72条 |
相続、法人の合併による移転 | 不動産の価額 | 1000の4(0.4%) | – |
その他の原因による移転(贈与など) | 不動産の価額 | 1000分の20(2%) | – |
例1:固定資産課税台帳の価格が2000万円の土地と1200万円の建物ついての売買による所有権の移転の登記 2000万×15/1000+1200万×20/1000=登録免許税54万円
例2:固定資産課税台帳の価格が総額で6000万円の不動産についての相続による所有権移転の登記 6000万×4/1000=登録免許税24万円
所有権保存登記
課税標準 | 税率 | 備考 | |
所有権保存登記 | 不動産の価額 | 1000分の4(0.4%) | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については住宅用家屋の軽減税率が適用されます。 |
抵当権に関する登記
課税標準 | 税率 | 備考 | |
抵当権設定 | 債権の価額 | 1000の4(0.4%) | – |
抵当権移転 | 債権の価額 | 1000の2(0.2%) | 相続、法人の合併による移転の場合は1000分の1(0.1%) |
抵当権抹消 | ー | 不動産1個につき1,000円 | 不動産が20以上の場合は20,000円 |
その他不動産登記
課税標準 | 税率 | 備考 | |
所有権移転の仮登記 | 不動産の価額 | 1000の10(0.2%) | 相続、法人の合併による移転の場合は1000分の2(0.2%) |
地役権設定の仮登記 | 不動産の価額 | 1000の5(0.5%) | – |
商業登記の登録免許税
株式会社・合同会社の登記
登録免許税 | 備考 | |
株式会社の設立 | 資本金の額×1000の7(0.7%) 15万円に満たない場合には15万円 |
定款認証に公証人の手数料、印紙代がかかる |
合同会社の設立 | 資本金の額×1000の7(0.7%) 6万円に満たない場合には6万円 |
– |
取締役・監査役など役員の変更 | 1万円 | 資本金の額が1億円を超える株式会社は3万円 |
商号変更・目的変更 | 3万円 | 商号と一緒に目的を変更した場合でも3万円 |
本店の移転 | 3万円 | 管轄外(県外)に本店を移転する場合には6万円 |
取締役会・監査役会の設置、廃止 | 3万円 | – |
資本金の額の増加 | 増加した資本金の額×1000の7(0.7%) 3万円に満たない場合には3万円 |
株式の発行や準備金の資本組み入れなど |
支店の設置 | 支店の数1つにつき6万円 | – |
解散 | 3万円 | 解散と共に清算人就任の登記を行う必要がある |
清算人の就任 | 9,000円 | – |
清算結了 | 2,000円 | – |
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