会社の定款で選ぶことができない事業目的とは
株式会社を設立するという場合、定款を作成する必要があります。定款には会社の目的などが記載されており、定款を見ればその会社がどんな事業を目的としているのか明らかになります。
定款の目的には、出来る限り社会からの信頼を得られるように、どのような事業を営んでいるかということが伝わりやすいように記載することが大切です。
この目的には許可を受けなければ目的の変更ができない事業(学校の経営、銀行など)を除き、現在営んでいない内容も含めることができます。将来的に手掛けたい事業がある場合には目的を記載しておくと、改めて目的の変更をする必要がなくなるので便利です。
また目的の登記がされていないと許認可を受けられない事業もあります。代表的なものは建設業許可で、建設業許可を受けるためには会社の目的として定め登記をする必要があります。
会社の定款の事業目的では選ぶことができないこともありますので、この点には注意が必要です。会社の定款の事業目的で選ぶことができないものとして挙げられているのが、一つは適法性を有していない内容です。当然ですが会社は法律で禁止されている事業を行うことはできません。また公序良俗に反する内容も目的にすることができません。例えば麻薬の売買、詐欺の請負、他の法律で特定の者にしかできない事業(弁護士業、司法書士業など)も記載することができません。
また営利性のない目的も記載することができません。会社はあくまでも営利を得るために設立されるため、「寄付をすること」や「公園の掃除ボランティア」が事業活動となっている場合には認められません。株式会社は株式を出資する人々に出資したことで金銭的なメリットを還元するために設立されるといえます。そのため、出資者にとってメリットがなくなるような内容を定款に記載するということはできません。
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