司法書士の業務、簡裁訴訟代理等関係業務とは
簡裁訴訟代理等関係業務とは、訴額が140万円以下の民事に関する紛争で、簡易裁判所において民事訴訟を行う際に、司法書士が訴訟代理人となることです。
裁判上の手続きはもちろん、裁判外での交渉も弁護士と同じように行うことができます。140万円以下の簡易裁判所における裁判については、司法書士が当事者の代わりに訴訟を行うことができます。
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024-573-6141
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