福島市近郊で商業登記ができる司法書士をお探しですか?
商業登記とは法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きのことです。
会社や各種法人は次のような登記事項について、変更があった場合には、原則2週間以内に商業登記を申請しなければなりません。
- 取締役が一人増えた、監査役が亡くなった(役員変更)
- 会社の名称を変えることにした(商号変更)
- 事業拡大に伴い、会社の事業目的を増やした(目的変更)
- 会社を移転することになった(本店移転)
- 新たに支店を設置することになった(支店設置)
- 会社を解散したい(解散・清算結了)
このページに載っていない場合でも、会社や法人の登記事項に変更があった場合は、商業登記が必要になります。
記載されていない手続きや「相談して良いのか迷っている」「どんな手続きが必要か分からない」「会社の定款が見当たらない…」といったことについてなども、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
株式会社をはじめとする各種法人の商業登記を、議事録などの書類作成から登記申請までサポートします。
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役員変更
取締役など役員が代わった場合には、役員変更登記が必要です 「取締役が辞任(死亡)していなくなった」 「新しく取締役が就任した」 「今年で役員の任期満了だけど何...
続きを読む商号変更
商号を変更する場合は登記が必要です 「会社の名称(商号)を変更したい」 「会社で取り扱っている事業が変わったので、商号に反映したい」 変更登記は申請期限がある...
続きを読む目的変更
事業の目的を変更する場合は登記が必要です 「許認可の関係で目的変更しなければならなくなった」 「銀行から登記簿の目的を変えてほしいと言われた」 目的変更登記は...
続きを読む本店移転
会社や法人の住所を変える場合には、本店移転登記が必要です 「スタッフが増えたので広いオフィスに移転したい」 「自宅で開業したが、軌道にのってきたので賃貸オフィスに移...
続きを読む支店設置
会社の支店を新たに設置する場合は支店設置登記が必要です 支店とは、会社の営業について限定された範囲で、本社と独立して取引の行われる営業所のことを言います。 株式会社や合同会...
続きを読む解散・清算結了
会社を解散することになったら解散の登記が必要です 会社を任意で解散するには、株主総会で解散の決議をして、法務局に解散登記の申請をしなければなりません。 解散登記をした後、解...
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