福島で相続手続きについてお悩みならお任せください!

司法書士との相談風景相続手続きをしようと思っている方は、身内を亡くされた精神的なショックがある中、心が休まる暇が少ないのではないでしょうか。

当事務所では、そうしたお客様の状況や心情に寄り添い、一番に理解することを大切に手続きを進めることをお約束します。

相続手続きの大半は、銀行や郵便局、証券会社、市役所、法務局など平日の昼間に直接窓口に行かなくてはならない手続きが多く、多くの時間と手間がかかってしまいます。早く手続きを終えて気持ちを落ち着けたいと考えても、場合によっては1年以上手続きに時間がかかってしまうこともあります。

当事務所に相続手続きについてご依頼いただき、作成した書類に署名捺印して頂ければ、手間と時間がかかる面倒な相続手続きから解放され、気持ちに落ち着きが戻ります。

また「自分でできる手続きは行いたい」「登記だけお願いしたい」など、お客様の考えを尊重しながら相続手続きを進めていきます。

司法書士は相続手続きの専門家として、相続登記を中心とした相続手続きの代行を行います。当事務所の代表は行政書士の資格を持つ司法書士のため、相続登記だけではなく農地法の届出や未登記家屋の届出、自動車の名義変更など他の司法書士事務所が対応できない業務まで幅広く相続手続きをサポートすることができます。

相続についてのご相談は何度でも無料です。このホームページ上で記載されていない手続きや「相談して良いのか迷っている」「どんな手続きが必要か分からない」といったことについてなども、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

【相談無料】相続について福島市の司法書士に相談する場合はこちら

はじめてのご相談の際には、可能な範囲で次の資料をお持ちください。
  1. 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本、住民票の除票
  2. 不動産の登記済権利証書・登記識別情報
  3. 固定資産税の納税通知書または固定資産税評価証明書
  4. 被相続人が残された遺言書(封がされている場合には開封しないでお持ちください!)

「相続した財産(借金)を放棄したい」「他の相続人と関わりを持ちたくない」という方は相続放棄サポートをご利用ください。

相続手続きの各プランの比較

当事務所の標準プラン
まずはこちらをご検討ください
サービス内容 相続登記ライトサポート 相続登記フルサポート 遺産承継フルサポート
不動産の名義変更
戸籍の確認
戸籍の取り寄せ ×
相続関係説明図作成 ×
法定相続情報作成 ×
相続財産調査 × (不動産のみ)
遺産分割内容のご提案 ×
遺産分割協議書の作成 ×
農地法の届出 ×
森林法の届出 ×
未登記家屋の届出 ×
遺言書の検認手続き × ×
保険金の請求 × ×
預貯金の名義変更 × ×
株式の名義変更 × ×
自動車の名義変更 × ×
こんな方におすすめです

相続人が一人だけ 相続人が二人以上いる 相続人が二人以上いる
不動産の名義変更のみお任せしたい どのように遺産を分けたら良いのか分からない どのように遺産を分けたら良いのか分からない
戸籍などの必要書類は自分で集められる 預貯金のなどの名義変更は自分でしたい 相続人が遠方にいて手続きに時間がかかる
費用をできるだけ節約したい 不動産の名義変更手続き全てお任せしたい 不動産だけでなく、遺産全部の名義変更をお任せしたい
報酬(税別) 57,200円~ 87,200円~ 195,000円~
サポートプラン
相続登記
ライトサポート
相続登記
フルサポート
遺産承継
フルサポート
詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら

相続登記ライトサポート

土地や建物(不動産)を所有していた方が亡くなった後、不動産の名義を変更する場合には、法務局で相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記ライトサポートは、相続登記に必要な書類の収集・作成をお客様に行っていただくことにより、費用を節約して不動産の名義をかえるプランです。

特に相続人が一人だけの場合におすすめのプランになります。

相続登記ライトサポートの基本料金

相続登記ライトサポート 報酬(税別) 備考
所有権移転登記(相続) 57,200円~ 登録免許税:不動産価額の0.4%
登記情報事前確認 不動産登記情報1件332円、公図1件365円
登記事項証明書等取得 登記事項証明書1通480円

※1:当該料金表は基本料金のため目安とお考え下さい。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度、不動産の価額、不動産の数、申請件数、法務局管轄数により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。
※2:他のお客様とご依頼が重なった場合、お待ちいただくことがあります。

費用の参考例

【事例】夫が死亡し、相続人が妻1人だけの場合、妻に福島市内の土地1筆、建物1棟(固定資産税評価総額1000万円)の相続登記をした場合の費用。

相続登記ライトサポート 報酬(税別) 実費
所有権移転登記(相続) 57,200円 1000万円×0.4%=40,000円(登録免許税)
登記情報事前確認 不動産登記情報2件664円
登記事項証明書取得 登記事項証明書2通960円
合計費用 104,544円(税込)

※1:戸籍謄本等、相続登記に必要な書類の取得に別途費用がかかります。

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024-573-6141 電話でのお問い合わせ

相続登記フルサポートで不動産の名義変更をすべて代行します

土地や建物(不動産)を所有していた方が亡くなった後、不動産の名義を変更する場合には、法務局で相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記は、被相続人の死亡から出生までの戸籍(除籍・原戸籍)の取り寄せや、遺産分割協議書の作成、登録免許税の計算・納付、法務局への申請・受領など非常に手間がかかります。

当事務所にご依頼いただくことにより、戸籍等の書類収集やご希望に合わせた遺産分割協議書の作成、登記申請の完了まで、ご遺族のみなさまの手を煩わせることなく、不動産の名義を変更します。

また農地と森林を相続した場合には、行政に届出をする必要がありますが、当事務所の相続登記フルサポートでは、通常の司法書士事務所が行わない、相続による農地法の届出と森林法の届出もあわせて行います。それに加えて登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更の手続きもセットで行います。

相続登記フルサポート手続きの流れ

1:不動産の権利関係等の調査

ご依頼を受け状況を確認したら、被相続人(亡くなった人)がどのような不動産を所有していたか明らかにするために、登記済権利証書や不動産登記情報、固定資産評価台帳等の調査を行います。

2:戸籍等必要書類の取得

戸籍取得相続登記のため必要な戸籍等を当事務所で取得します。おおむね1か月程度で戸籍等は揃います。

その後取得した戸籍を検討し、相続人を確定し、相続関係説明図(簡易版の家系図)を作成します。

3:遺産分割協議書など必要書類の作成

書類を作成する司法書士お客様のご希望に応じて作成した遺産分割協議書をはじめとした、登記に必要な書類を作成し、お客様にお渡しします。

郵送をご希望の場合には、各相続人のご自宅に郵送いたします。署名捺印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。

4:作成書類への署名捺印

司法書士の作成した書類に押印する当事務所で作成した書類に署名捺印をお願いします。

また遺産分割協議書に捺印した実印について、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。(印鑑証明書の有効期限はありません)

5:法務局への登記申請

当事務所で管轄法務局へ登記申請を行います。通常登記は1週間から10日程度で完了します。

オンライン申請に対応していますので、不動産が全国どこにあっても対応可能です。

6:各種届出書の提出

法務局への登記申請と同時に、各種届出書を市町村等に提出します。

提出書類は相続した際に必要になる、農地法の規定による届出書・森林の土地の所有者届出書・未登記家屋所有者変更届出書です。

7:登記完了、関係書類一式のお渡し

完了書類の手渡し登記完了後、登記事項証明書、各種届出書控えを取得し整理した後、お客様に関係書類一式をお渡しして手続き完了となります。

相続登記フルサポートの基本料金

相続登記フルサポート 報酬(税別) 備考
所有権移転登記(相続) 87,200円~ 登録免許税:不動産価額の0.4%
戸籍謄本等の収集 実費:戸籍450円、除籍750円、住民票300円(福島市)、郵便代、定額小為替代
相続関係説明図作成 簡易版家系図
不動産調査 実費:名寄帳300円~(福島市)、郵送代
遺産分割内容のご提案 不動産以外の分割協議書も可
遺産分割協議書の作成
農地法の届出 原則10カ月以内に届出
森林法の届出 原則90日以内に届出
未登記家屋の届出 登記されていない建物の納税義務者を変更
登記情報事前確認 不動産登記情報1件332円、公図1件362円
登記事項証明書等取得 登記事項証明書1通480円

※1:当該料金表は基本料金のため目安とお考え下さい。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度、不動産の価額、不動産の数、申請件数、法務局管轄数により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。
※2:他のお客様とご依頼が重なった場合、お待ちいただくことがあります。

費用の参考例

【事例】夫が死亡し、相続人が妻と子2人の場合、妻に全ての不動産を相続させる遺産分割協議をして、福島市内の農地を含む土地2筆(固定資産税評価総額1000万円)と、登記されていない建物を名義変更した場合の費用。

相続登記フルサポート 報酬(税別) 実費
所有権移転登記(相続) 87,200円 1000万円×0.4%=40,000円(登録免許税)
戸籍謄本等の収集 除籍謄本2通、戸籍謄本3通、戸籍の附票1通、住民票の写し1通3,450円
相続関係説明図作成
不動産調査 名寄帳1通300円
遺産分割協議書の作成
農地法の届出
未登記家屋の届出
登記情報事前確認 不動産登記情報2件664円
登記事項証明書取得 登記事項証明書2通960円
合計費用 141,294円(税込)

 

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024-573-6141 電話でのお問い合わせ

遺産承継フルサポートで相続財産すべて分配します

被相続人が残された財産には、不動産だけではなく銀行預金、株式、投資信託、自動車など様々なものがあります。

遺産相続の手続きは避けては通れないのですが、何をどこから手を付けたら良いか分からない、という方が多いのではないでしょうか?

相続による名義変更は法務局などの役所、銀行や郵便局、証券会社などで手続きを行う必要があります。相続人ご自身で行う場合、相続手続きは平日の昼間決められた時間にしかできませんし、戸籍謄本などの取り寄せや、提出する書類を作成する必要があるので非常に手間がかかります。しかも手続きには相続に関する法的な知識が要求されるので、手続きについてご自身で調べながら進めると膨大な時間が取られてしまいます。

相続手続きを当事務所にお任せいただくことで、相続の専門家である司法書士が相続人の代理人として、銀行や証券会社などでの遺産相続手続きを行います

遺産承継フルサポートでは、相続財産を各相続人に分配するお手伝いをします具体的には、相続人の調査、相続関係説明図の作成、法定相続情報証明の取得、遺産分割協議内容の提案、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、株式の名義変更、不動産の名義変更(相続登記)、最終的に預貯金の分配までをサポートさせていただきます。

当事務所は他の司法書士事務所とは異なり、代表が行政書士の資格もを持つため、相続した自動車の名義変更手続きなど、より広範囲の相続業務を取り扱っており、手続きごとに別の事務所に依頼する必要はございません。
(※必要な場合は相続税の申告や遺族年金の申請については税理士・社会保険労務士をご紹介いたします)

遺産承継フルサポート手続きの流れ

1:相続に関する事項についての聞き取り

司法書士と相談事務所にて遺産承継業務の説明をさせていただき、現在の状況を確認します。

遺言書がある場合には、封を開けずに事務所にお持ちください。場合によっては家庭裁判所の検認手続きを行います。

2:相続財産承継業務委任契約の締結

相続人全員と遺産承継業務委任契約を締結します。以後相続人全員の代理人として当事務所が複数窓口(銀行、証券会社、法務局、官公署等々)の遺産承継手続きを一手に行うことができるようになります。

※司法書士は弁護士と異なり特定の相続人のみの味方になることができません。相続人全員の代理人として業務を行います。一部の相続人と連絡することが難しい場合には、当事務所から委任状を相続人のお宅に送付いたします。

3:戸籍等必要書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

戸籍取得

相続人の調査のため必要な戸籍等を当事務所で取得して相続関係説明図(簡易版家系図)を作成します。

また相続財産に関する資料(通帳や保険証券のコピーなど)等の必要書類をお預かりして、相続財産目録を作成します。

4:遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

書類を作成する司法書士当事務所で適切かつ円滑に遺産相続を行うため、財産内容や相続人様のご事情に応じた遺産分割協議案をご提案します。

遺産分割協議案にご納得して頂いた場合、当事務所で遺産分割協議書を作成して、相続人全員から署名捺印をお願いします。

5:遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払い戻し手続等)の実施

遺産分割協議に基づいて、不動産の名義変更、銀行やゆうちょ銀行の解約・払い戻し、株式の配当請求、自動車の名義変更を行います。

6:相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

司法書士の面談例えば不動産を相続したが遠方に住んでいて管理できない、という方などへご希望に応じて、相続財産の活用方法についてサポートさせていただきます。

7:相続税の申告

相続税の申告が必要な場合で、相続税の申告にサポートが必要なお客様には、当事務所で税理士をご紹介させていただきます。

※税理士の紹介に手数料はいただきませんのでご安心ください。

8:手続き完了、関係書類一式のお渡し、払い戻した預貯金等の払い込み

完了書類の手渡し相続登記、預貯金の解約等の手続きが完了しましたら、通帳など関係書類をお客様にお渡しいたします。

また払い戻しした預貯金等の現金を、当事務所の報酬を差し引いた金額を、各相続人の口座に遺産分割協議の内容に従って送金いたします。

遺産承継業務をご依頼される場合の注意点

司法書士は法令により遺産承継業務を行うことができると定められています。しかし銀行や証券会社等が司法書士代理人による手続きに、頑として応じないというケースがあります。手続き上やむを得ない場合には、相続人の方に銀行等の窓口に足を運んでいただき、司法書士が窓口に同行して手続きがスムーズに進むようにサポートいたします。

また、司法書士の業務範囲の制限上、法令で定める額(140万円)を超える紛争がある事案については、代理人になることができません。そのため、手続き受任後に相続人間で紛争が生じた、または生じることを避けられない場合、やむを得ず業務を中断する場合がございます。

仮に当事務所で手続きを進めることができなくなった場合には、すでに手続きが完了している部分を除いて、預かっていた費用と資料をお返しいたしますので、ご安心ください。

遺産承継フルサポートの基本料金

遺産承継フルサポートは原則着手金不要。報酬費用は、登録免許税などの実費を除き、相続手続きがすべて終わった後、遺産である預貯金等から精算できますので、相続人の方から持ち出しでご負担いただく必要はございません。

遺産承継フルサポート 報酬(税別) 備考
所有権移転登記(相続) 19.5万円~
料金詳細はページ下部へ
登録免許税:不動産価額の0.4%
戸籍謄本等の収集 実費:戸籍450円、除籍750円、住民票300円(福島市)、郵便代、定額小為替代
相続関係説明図作成 簡易版家系図
法定相続情報一覧図作成 戸籍等の代替
相続財産調査 実費:名寄帳300円~(福島市)、郵送代
遺言書の検認手続き 実費:収入印紙950円
遺産分割内容のご提案 不動産以外の分割協議書も可
遺産分割協議書の作成
農地法の届出 原則10カ月以内に届出
森林法の届出 原則90日以内に届出
未登記家屋の届出 登記されていない建物の納税義務者を変更
保険金の請求
預貯金の名義変更
株式の名義変更
自動車の名義変更
事前登記情報取得 不動産登記情報1件332円、公図1件362円
登記事項証明書等取得 登記事項証明書1通480円

※1:預貯金の解約手続きのみお願いしたい、という場合や、相続財産があまり多くない場合には、手続きごとにお見積りいたします。
※2:相続税の申告が必要な場合の税理士報酬は含まれていません。
※3:当該料金表は基本料金のため目安とお考え下さい。ご依頼内容や、依頼の難易度、緊急度により報酬額が増減します。正式には費用の請求前に個別にお見積り致しますので、お問い合わせ下さい。
※4:他のお客様とご依頼が重なった場合、お待ちいただくことがあります。
※5:業務遂行に時間がかかるため、1か月の受付を原則2件までに限定させていただいております。

承継対象財産の価額(※6) 報酬(税別)
500万円以下の場合 19万5000円
500万円を超え2,000万円以下の場合 承継対象財産の価額×1.5%+12万円
(19万5000円~)
2000万円を超え5,000万円以下の場合 承継対象財産の価額×1.4%+14万円
(42万円~)
5,000万円を超え1億円以下の場合 承継対象財産の価額×1.1%+29万円
(84万円~)
1億円を超え3億円以下の場合 承継対象財産の価額×0.8%+59万円
(139万円~)
3億円を超える場合 承継対象財産の価額×0.45%+164万円
(299万円~)

※6:相続財産に不動産が含まれる場合は、相続財産の価格に不動産評価額を2000万円まで加算し、2000万円を超えるごとに不動産評価額の10%を相続財産の価格に加えます。(不動産評価額最大1億円まで)
例:相続する財産が預貯金1億円と不動産1億5千万円だった場合。承継対象財産の価額は、預貯金1億円+不動産(2000万円+800万(8千万×10%)で1億2800万円

信託銀行等の遺産整理業務との違い

遺産承継業務の費用比較最近、大手信託銀行などで遺産整理業務として、相続代行業務(遺産承継業務)を取り扱うところが増えてきました。大手の信託銀行が相続手続きを代行してくれる、ということで安心感はあるのですが信託銀行に支払う報酬が高すぎる、という話もよく聞くようになりました。

信託銀行の遺産整理業務は報酬最低額の相場が100万円(税別)です。これだけでも高額なのですが、さらに司法書士などの士業に支払う報酬が追加で必要になります。

どういうことかというと信託銀行に遺産整理業務を頼んでも、相続手続きは特定の士業でしか行うことができない業務(戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記など)が多数含まれているため、信託銀行は業務を外注しなければ相続手続きを進めることができず、そのため信託銀行に支払う報酬以外に、結局各士業に支払う報酬が必要になってしまいます。

当事務所は個人事務所ですので、大手信託銀行のような運営コストがかからないため、報酬最低額19万5000円(税別)から遺産承継業務を行っております。業務内容については大手信託銀行に依頼した場合とかわりませんので、ぜひ当事務所の遺産承継フルサポートをご検討ください。
※信託銀行等も同じですが、相続税の申告については当事務所で行うことができません。税理士のサポートが必要な場合は、紹介料など不要ですので、税理士をご紹介いたします。
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