司法書士の業務、裁判書類作成業務とは

司法書士は、簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務としています。

作成可能な書類の一例

  • 訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類
  • 個人再生手続申立書・破産手続申立書など
  • 支払督促申立書
  • 後見等開始申立書
  • 遺言検認申立書
  • 相続放棄申述書
  • 失踪宣告の申立書
  • 不在者財産管理人選任の申立書

他にも様々な書類を作成することができます。また訴額が140万円以内の簡易裁判所での訴えについては、司法書士が直接代理することもできます。

コラム:簡裁訴訟代理等関係業務とは

 裁判所に提出する書類についてお困りの場合はこちらをご覧ください【福島市・司法書士】

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